【長野県茅野市】中小企業振興補助金(工業・観光)
概要
■目的・概要
市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、特定の目的をもつ施設(公害防止・廃棄物処理・福利厚生)の設置や、工場・観光(宿泊)施設等の設置、および償却資産の取得に対して補助金を交付する制度です。
■応募資格
茅野市内に施設を設置する中小企業者等。
※観光(宿泊)施設設置事業の場合は、旅館業法に規定する旅館業の許可を受けており、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者が対象です。
■地理条件
茅野市の区域内
■補助額
指定施設設置事業:公害防止施設 800万円、廃棄物処理施設 20万円、従業員福利厚生施設 300万円
工場設置事業・観光(宿泊)施設設置事業(1箇年あたり):建物最大800万円、土地最大500万円、償却資産最大300万円
■補助率
指定施設設置事業:設置経費の100分の10以内(廃棄物処理施設は100分の5以内)
工場・観光(宿泊)施設設置事業:対象固定資産の毎年度の課税標準額に対して100分の1.4(補助期間は2〜3箇年)
■備考
・対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限られ、既に設置完了したものは対象になりません(指定施設設置事業)。
・工場設置事業や観光施設設置事業の場合、土地・建物、償却資産が課税されていなければ対象になりません。また、空き工場等を活用する場合は、現に3か月以上使用されていない建物であることが条件です。
・補助金の交付は、審議会に諮り決定されます。
・申請期間は毎年4月1日から5月31日までです。
■問合せ先
茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:432・433)
Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp
■参照URL
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 製造業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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