古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金
概要
■参照ホームページ
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/007.php
■目的・概要
市では市内の中堅企業者および中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステムを導入する中堅・中小企業者に対し、導入および使用に必要な経費の一部を助成します。
■補助対象者
市内に事業所等(事業所、事務所その他これらに準ずるもの)を有する中堅企業者および中小企業者であり、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者
(2)過去に本補助金の交付を受けたことがない者
※中堅企業者とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社および個人(中小企業者を除く)とします。
※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者とします。
■補助対象事業
補助対象者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を算定する可視化システムの導入および使用とします。
※対象となる可視化システムは、環境省および経済産業省が定めるサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドラインに基づき、サプライチェーン排出量(Scope1、Scope2、Scope3に区分して算定できるもの)を算定するものとします。
■補助上限額
補助額は補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限額は次のとおりとします。
(1)古賀市脱炭素経営支援プラットフォームの会員である者:15万円
(2)上記(1)以外の者:10万円
※申請は、1団体あたり1度限りの助成としています。
※古賀市脱炭素経営支援プラットフォーム「脱炭素ブリッジこが」サイト
https://koga-zc-challengers.jp/
■補助率
補助対象経費の2分の1
■申請方法
以下の手続きにより申請を行ってください。
(1)導入する可視化システムを検討し、見積書の作成を依頼してください。
(2)補助金交付申請書や必要書類を古賀市役所環境課へ申請します。
(3)補助金申請年度の3月中旬頃までに、補助金実績報告書や必要書類を古賀市役所環境課へ提出します。
(4)額確定通知書を受領後、補助金申請年度の3月31日までに、補助金請求書を市役所環境課へ提出します。
■お問合わせ先
古賀市役所 環境課 環境整備係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話番号:092-942-1127
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
- 目的: エコ・SDGs活動支援がほしい
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
福岡県で上限額が判明している 171 件の中で、本制度は 88 位、中央値 ¥160,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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