今治市雇用促進奨励金
概要
立地に伴う新たな雇用創出を応援!新規雇用従業員1人につき最大50万円を交付します。
■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 資金繰りを改善したい
- 地域: 愛媛県今治市内(指定区域「今治新都市区域」および指定区域を除く全域)
- 補助率: ・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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