令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

発行
中央省庁・J-Grants
都道府県
東京都
上限額
¥4,000,000
申請期限
2027-01-29 残り 236 日
最終確認

概要

■目的

本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。


■補助対象事業

 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。


■根拠法令

・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)

・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)


■応募資格(一部抜粋)

(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。

(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。

(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。

(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。

(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。


■補助対象経費

(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等

①クラウドサービス利用費

②委託・外注費

③専門家等への相談経費

(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等

①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費

②専門家への相談経費



■交付申請受付期間

本事業では以下の期間募集を行う。

令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)



■問合せ先

東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当

電話:03-5320-6274


■参照URL

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

対象

東京都で上限額が判明している 769 件の中で、本制度は 123 位(中央値以上)、中央値 ¥480,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

  • 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
  • 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
  • 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗

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