補助金検索
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不妊治療費補助金交付制度
不妊治療に要する費用の一部を補助する制度です。子どもを望む家庭の経済的負担を軽減します。
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がん患者アピアランスケア用品購入費補助について
がん患者がアピアランスケア用品を購入する際の費用の一部を補助します。患者の心理的負担軽減を支援します。
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若年がん患者在宅療養支援補助について
若年がん患者の在宅療養に要する費用の一部を補助します。働きながら治療を受ける患者を支援します。
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がん患者アピアランスケア用品購入費補助
がん患者がアピアランスケア用品(ウィッグ、帽子、乳房補正具等)を購入する際の費用を補助する制度。治療に伴う外見変化への対応を支援し、患者の社会生活への復帰を促進します。
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若年がん患者在宅療養支援補助
若年がん患者が在宅で療養する際に必要な支援を行う補助制度。治療と仕事・生活の両立を支援し、患者の経済的負担を軽減します。
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阿久比町妊婦支援給付金
妊娠中の経済的負担を軽減するため、妊婦を対象とした給付金制度。妊娠8か月を迎えた妊婦に対して支援を行います。
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扶桑町空家の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金
町内の1年以上使用されていない空き家を住民活動団体の事業拠点として改修する場合、改修費の3分の2(上限40万円)を補助します。対象工事は台所・洗面所・便所の改修、給排水・電気・空調・ガス設備の改修、屋根・外壁等の改修、内装改修、バリアフリー改修です。補助を受けた場合は5年間継続し
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扶桑町危険空家除却費補助金
管理不全の空家で倒壊などのおそれのある危険空家(不良住宅)の除却を推進し、地域住民の安全な生活環境を確保することを目的とした補助金。令和3年度から実施。対象は住宅地区改良法に規定する不良住宅で、評点合計が100以上の木造空家。
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ふるさと寄附金
扶桑町への寄附に対し、2,000円を超える額について個人住民税から控除される制度。町外在住の個人が対象で、複数のポータルサイトから申し込み可能。返礼品として町内事業者の支援につながる商品を用意。
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ブロック塀等撤去費補助金制度
道路等に面した倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去費用を補助する制度。地震発生時における倒壊による被害防止と避難路確保を目的として、撤去費用の一部を補助します。補助対象は個人または法人が所有する、道路・公共施設に面する高さ1m以上のコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の
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木造住宅の無料耐震診断
昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅を対象に、専門家による無料の耐震診断を実施。住宅の耐震性能を正確に評価し、総合的判断に基づく情報提供を行う事業。
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木造住宅耐震改修費補助事業
旧基準木造住宅の耐震改修工事を行う方に対し、工事費用の一部を補助。判定値を1.0以上とする耐震改修工事が対象。地震発生時における倒壊等の災害防止を目的とする。
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木造住宅除却費補助事業
旧基準木造住宅の除却工事を行う方に対し、工事費用の一部を補助。対象住宅1棟全てを適正に分別解体・再資源化する工事が対象。地震災害防止を目的とする。
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木造住宅段階的耐震改修費補助事業
平成25年度より、段階的耐震改修工事に一定の要件を満たせば補助金の交付対象となる場合がある。詳細は役場都市政策課に相談が必要。
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木造耐震シェルター整備事業費補助事業
平成25年度より、耐震シェルター設置工事に一定の要件を満たせば補助金の交付対象となる場合がある。詳細は役場都市政策課に相談が必要。
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扶桑町都市緑化推進事業補助金制度
愛知県の「あいち森と緑づくり税」を財源とした補助金制度。町内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落における民有地の緑化事業(屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、生垣設置、民有樹林地活用)を対象に、経費の一部を補助します。
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扶桑町緑化推進事業補助金(屋上緑化・壁面緑化・生垣の設置)
建築物の屋上や壁面の緑化、生垣の新たな設置について、予算の範囲内で補助金を交付する制度。屋上緑化は1平方メートルあたり2万円(上限30万円)、壁面緑化は1平方メートルあたり1万円(上限30万円)、生垣は延長1メートルあたり6千円(上限10万円)の補助を行います。
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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
企業が地方創生プロジェクトに寄附した場合、寄附額の6割を法人関係税から税額控除する制度。損金算入による軽減効果と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業負担は約1割に圧縮される。扶桑町では地方創生関連事業への活用のため、企業からの寄附を募集している。
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工場等新設促進奨励金
扶桑町の指定地域内で工場等を新設する企業に対し、投下固定資産総額が3億円以上(中小企業者は1億円以上)の場合、課税初年度から3年間における固定資産税および都市計画税相当額を交付する奨励金制度。
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工場等増設促進奨励金
扶桑町の指定地域内で工場等を増設する企業に対し、投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者は5千万円以上)の場合、課税初年度から3年間における固定資産税および都市計画税相当額に別に定める割合を乗じた額を交付する奨励金制度。