福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金
概要
特別高圧電気料金補助金
■目的・概要
電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
福島県補助金の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)
福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金交付要綱
■応募資格
本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
(2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(a)国又は地方公共団体が運営する者。
(b)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。
(c)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。
(d)政治団体、宗教上の組織又は団体。
(e)国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。
(f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。
(g)県税の未納がある者。
(h)法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。
(i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。
(j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。
(k)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。
■問合せ先
福島県商工労働部経営金融課(特別高圧電気料金支援補助金担当)
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
(電話番号)024-521-7288
(受付時間)9:00~16:00 ※土日祝日を除く
■参照URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ehvp-subsidy.html
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 目的: 資金繰りを改善したい
- 目的: 雇用・職場環境を改善したい
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
- 補助率: (公募要領等を参照。)
福島県で上限額が判明している補助金: 239 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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