【小牧市】中小企業ECサイト導入支援補助金
概要
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/40668.html
■目的・概要
事業のPRや販路開拓のためにECサイトを新規作成又は改修する事業者に対し、経費の一部を補助する制度です。
■応募資格
《補助対象者》
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
- 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
- 市税の滞納のない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者に該当しない方
- 国、県その他の機関から当該事業に係る他の補助金の交付を受けていない方
- 前年度に補助金の交付を受けていない方
《補助対象事業》
自社ECサイトの開設、及び改修に係る事業とします。
※自社のECサイトとは、自社商品の販売、予約機能、契約締結(注文確定)、決済機能等を持つ自社のウェブサイトとします。
※自社商品の販売を伴わないモール型ECサイトの構築、既存のモール型ECサイトやオークションサイト、フリーマーケットサイトへの登録は本補助制度の対象外とします。
※事業は当該年度の3月末日までに終了するものであること。(ここでいう事業の完了とは、事業者への支払いを含めたすべてをいいます。)
■補助上限額
上限額 20万円
補助率 補助対象経費の1/2
※100円未満の端数が生じた時には、その端数を切り捨てた額とします。
■申請方法
※申請方法・提出書類などの詳細は、必ず、小牧市中小企業ECサイト導入支援補助金制度のご案内をご覧ください。
1.計画書の提出
発注前に小牧市 EC サイト導入支援補助金事業計画書に必要書類を添付して市役所商工振興課へ提出して下さい。
2.補助金交付申請書の提出
補助対象事業の完了した日から起算して30日以内又はその年度の3月31日まで のいずれか早い日までに
小牧市 EC サイト導入支援補助金交付申請書に必要書類を添付して市役所商工振興課へ提出して下さい。
■問合せ先
地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
電話番号:0568-76-1112(平日9時から16時)
■参照URL
- 小牧市中小企業ECサイト導入支援補助金制度HP
- 小牧市中小企業ECサイト導入支援補助金制度のご案内
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 販路拡大・海外展開をしたい
- 目的: 設備整備・IT導入をしたい
- 補助率: 補助対象経費の1/2
愛知県で上限額が判明している 151 件の中で、本制度は 79 位、中央値 ¥300,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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