【小牧市】創業支援利子補給補助金
概要
小牧市内で創業資金の融資を受けた方へ。支払済利子の一部(年額最大10万円)を補助します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html
■目的・概要
株式会社日本政策金融公庫及び小牧市と小規模企業等振興資金に関する覚書を締結している取扱金融機関
(※以下「公庫等」という。)から創業のために必要な資金(以下「創業資金」という。)の融資を受けた方に対し、利子の一部を補助する制度です。
■応募資格
《補助対象者》
個人事業主及び会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社で次のいずれにも該当する方が対象です。
市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
事業の開始前または事業の開始(=開業届又は法人等設立届出書に基づく)から1年以内に公庫等から創業資金の融資を受け、当該融資に係る利子を支払った方(後ほど借換を行ったものは対象外)
市税の滞納のない方
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これに相当すると市長が認めた業種を営む者でない方
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
《補助対象事業》
創業資金に係る融資に基づき支払う利子(但し、延滞に係る利子を除く。)のうち、第1回から第36回までの支払いのもの(据え置き期間がある場合は、その回数も含む)とします。
■補助上限額
上限額 年額10万円
補助率 補助率の設定は有りません
※対象期間(=申請日を含む年の前年1月1日から12月末日まで)における支払済利子が対象です。
■申請方法
※申請方法・提出書類などの詳細は、必ず、小牧市創業支援利子補給補助金交付制度のご案内等をご確認ください。
原則、電子申請となります。申請の時期が来ましたら、ご案内します。
■問合せ先
地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
電話番号:0568-76-1112(平日9時から16時)
■参照URL
小牧市創業支援利子補給補助金制度HP https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/7134.html
小牧市創業支援利子補給補助金制度のご案内 https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/an_abstract_of_compensating_interest_2025.pdf
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: 資金繰りを改善したい
愛知県の「創業・起業」関連で上限額が判明している 3 件の中で、本制度は 3 位、中央値 ¥200,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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