【小牧市】中心市街地空き店舗活性化支援補助金
概要
小牧市中心市街地の指定地域で空き店舗を活用して出店する方へ、家賃の一部を最大36ヶ月間補助します。
※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/37473.html
■目的・概要
中心市街地の空き店舗を活用し、商店街の活性化を図るため、指定地域内へ空き店舗を借り上げて新たに出店する際や既存の店舗を拡張する際に要する経費の一部を補助する制度です。
■応募資格
《補助対象者》
次のいずれにも該当する方が対象です。
空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等と生計が一でない方
空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等の3親等以内の親族でない方
空き店舗の所有者が補助金を受けようとする団体の役員、従業員等でない方
市税の滞納のない方
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない方
空き店舗が所在する地域において組織される商業団体に加入し、中心市街地の活性化に寄与する活動を行う方
《補助対象事業》
指定地域内の空き店舗を借り上げて、別紙の事業を開業し、又は既存の店舗を拡張する事業かつ一般の消費者が直接来店する事業とします。 ただし下記の事業は除きます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業
政治的又は宗教的な活動を目的とする事業
指定地域内での移転により開業する事業
指定地域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業
指定地域内で継続して事業を実施することが見込まれない事業
国、県及び本市が実施する他の助成制度を活用している事業
■補助上限額
上限額 1月当たり5万円(期間36月以内)
補助率 補助対象経費の1/2
※1,000円未満の端数が生じた時には、その端数を切り捨てた額とします。
■申請方法
※申請方法・提出書類などの詳細は、必ず、小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度のご案内をご確認ください。
※初回申請時、継続申請時とで必要な申請手続きが異なります。
■問合せ先
地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
電話番号:0568-76-1112(平日9時から16時)
■参照URL
小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度HP https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/37473.html
小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金制度のご案内 https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/akitenpo_aramasi2.pdf
(別紙) https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/13/akitenpo_bessi.pdf
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 情報通信業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: 販路拡大・海外展開をしたい
- 目的: イベント・事業運営支援がほしい
愛知県で上限額が判明している補助金: 151 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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