【令和7年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業)
概要
太陽光パネルや車載用バッテリー等の再エネ関連製品に含有されている、非鉄金属・レアメタルを適切にリユース、リサイクルし、また、ガラス等のベース素材の代替を図るための省CO2型のリサイクル技術向上と、リサイクル原料の品質向上を図り、未利用資源の活用体制構築を促進する実証の費用の一部を補助します。
■目的・概要
○ 太陽光パネルや車載用バッテリー等の再エネ関連製品では今後大量廃棄が見込まれています。また、ガラス等のベース素材では、忌避物質の混入や品質確保の観点から天然資源からの素材代替が十分に進んでいません。これらに対して省 CO2 型の国内リサイクル体制の整備が必要です。 自動化製品や IoT 機器、電動化製品の需要は依然として増加しており、これに伴い、センサーや電子基板類、バッテリーといった製品・部品の廃棄量についても増加することが見込まれています。こうした製品・部品には、非鉄金属・レアメタルが含有されていることから、適切にリユース、リサイクルすることによって、天然資源の節約、資源の海外依存度の低下、省CO2 化等の環境負荷低減が期待できます。
本事業では省CO2型のリサイクル技術向上と、デジタルを用いたトレーサビリティ確保によるリサイクル原料の品質向上を図り、未利用資源の活用体制構築を促進する実証を行うものです。
■根拠法令
〇 本補助事業は、エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)による予算を財源としています。特別会計に関する法律(平成19年法律23号)の規定により、使途は国内のエネルギー起源 CO2 排出量の削減に貢献するような事業に限定されます。
■応募資格
① 民間企業
② 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法
④ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑤ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑥ その他環境大臣の承認を経て財団が適当と認める者
(応募申請する代表の機関等は、設立から1年以上経過していること。)
なお、補助金の管理等については、補助事業者の経理担当部局が行う必要があります。
■補助対象要件
本補助金の対象は、(1)に適合する(2)の事業とします。
(1)対象事業の基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2)対象事業の要件等
実施対象事業は、資源の循環的な利用及び処分の基本原則から見た事業の有効性、エネルギー削減効果、CO2排出量削減効果その他の環境負荷低減効果が検証された内容で、①~⑤のいずれにも該当することとします。
① 次のア~ウのいずれかの観点からエネルギー起源CO2 削減に資する取組であること。
ア デジタル技術を用いたトレーサビリティ確保によりリサイクル原料の品質向上等に伴うエネルギー使用量の削減
イ 再生材の利用により天然資源が代替されることに伴うエネルギー使用量の削減
ウ 輸送・破砕・選別工程の高効率化その他のリサイクルプロセスの改善によるエネルギー使用量の削減
② 次のア~エのいずれかのテーマに関連する取組であること。
ア 再エネ関連製品(太陽光パネル、リチウムイオン蓄電池、風力発電ブレード)・ベース素材等における未利用資源の国内活用体制構築の実証
イ 白金族等のレアメタル等を対象とした脱炭素型回収スキームの構築及びリサイクル技術・システムの実証
ウ 再エネ関連製品(太陽光パネル、リチウムイオン蓄電池、風力発電ブレー ド)・ベース素材等の製品仕様情報と連携し、デジタルを用いたトレーサビリティを確保したリサイクル技術・システム構築の実証
エ その他脱炭素型金属等リサイクル技術・システムの実証
③ 新規性のある事業であり、当該事業に対し、他の法令及び予算に基づく補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法 律第179号)第2条第1項に基づく補助金等をいう。補助金、交付金、その他相当の反対給付を受けないで行う給付金等が含まれる。)の交付を受けていないこと。
④ 実証終了後の出口戦略(例:再生材の用途、販売・調達見通し、事業化スケジュール等)が明確であること。
⑤ 実証の結果、業界内外での横展開により低炭素製品のリユース・リサイクル及びリサイクル素材の活用工程での省CO2 化が促進される事業であること。
■地理条件
日本国内の事業所等において設備を設置する事業に限る。
■備考
・応募申請にはGビズIDが必要です。
・応募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。
■問合せ先
公益財団法人廃棄物・3R研究財団
〒130-0026
東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階
担当:小口、三宅、 上島、 有田、小田切
TEL:03-6659-6424
FAX:03-6659-6425
E-mail:r.koudoka-4@jwrf.or.jp
■参照URL
https://www.jwrf.or.jp/individual/aa22d525c524ca3e464b17168c2c257608c24aa6.pdf
対象
- 従業員: 従業員数の制約なし
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 公務(他に分類されるものを除く)
- 業種: 分類不能の産業
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 新たな事業を行いたい
- 目的: 研究開発・実証事業を行いたい
- 補助率: (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に補助する場合は1/2。(2)(1)で規定する者以外に補助する場合は1/3。
全国で上限額が判明している 1,573 件の中で、本制度は 695 位(中央値以上)、中央値 ¥161,360,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 高額補助金は事業計画書の戦略性が問われるため、診断士の経営支援が一般的です。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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