中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

発行
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
都道府県
東京都
カテゴリ
雇用・人材(タイトルからの推定)
上限額
¥500,000
申請期限
2027-01-14 残り 222 日
原典
jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7OMAX
最終確認

概要

ウクライナ避難民の就労を後押しします!

■目的・概要
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。

■根拠規程
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱

■対象事業者
都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等

■対象外国人従業員
以下の要件を満たすこと
上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

■対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。( ③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。)
① 日本語教員による日本語教育
② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ ビジネスマナー講座
④ 異文化理解に係る講座
※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。

その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。

■申請期間
〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで
〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで
※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。
〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合
支払い終了後30日以内
②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合
令和9年4月1日(木)まで

■問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部
就業推進課人材確保推進担当
03-5320-4628

■参照URL
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/

対象

東京都の「雇用・人材」関連で上限額が判明している 9 件の中で、本制度は 10 位、中央値 ¥1,900,000。

申請を相談できる専門家(一般情報)

上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。

  • 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
  • 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
  • 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗

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