東京都中小企業障害者雇用支援助成金
概要
国の特定求職者雇用開発助成金に引き続き、東京都が障害者の雇用継続を支援します!
■目的・概要
東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。
■根拠法令
東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱
■支給要件
障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(以下、「特開金」)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。
詳細は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」をご確認ください。
■地理条件
東京都内の事業所で支給対象者が働いていること。
詳細は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」をご確認ください。
■備考
下記URLをご確認ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/
■お問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部就業推進課
障害者雇用促進担当
電話:03ー5320-4663
問合せ時間 9:00~17:00
土日祝日、年末年始を除く
対象
- 従業員: 300名以下
- 業種: 漁業
- 業種: 建設業
- 業種: 製造業
- 業種: 電気・ガス・熱供給・水道業
- 業種: 情報通信業
- 業種: 複合サービス事業
- 業種: サービス業(他に分類されないもの)
- 業種: 農業、林業
- 業種: 鉱業、採石業、砂利採取業
- 業種: 運輸業、郵便業
- 業種: 卸売業、小売業
- 業種: 金融業、保険業
- 業種: 不動産業、物品賃貸業
- 業種: 学術研究、専門・技術サービス業
- 業種: 宿泊業、飲食サービス業
- 業種: 生活関連サービス業、娯楽業
- 業種: 教育、学習支援業
- 業種: 医療、福祉
- 目的: 人材育成を行いたい
- 目的: 雇用・職場環境を改善したい
東京都の「障害・福祉」関連で上限額が判明している 21 件の中で、本制度は 2 位(中央値以上)、中央値 ¥240,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務とする国家資格。雇用関係助成金は社労士の専門領域。 雇用関連の助成金は社労士の独占業務領域に該当します。 全国社会保険労務士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
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