徳島県石井町の住宅・リフォーム補助金 編集部による解説と、募集中8件の制度
徳島県石井町の住宅・リフォーム補助金(「住宅」・「リフォーム」・「空き家」を含む)を 8件 収録、現在 8件 が募集中。 上限額は ¥300,000 〜 ¥2,100,000 の幅。 データは 2026-05-19 に最終更新。 一次ソースは 石井町公式サイト。
この自治体について
- 人口
- 2万人
- 主要産業
- 農業食品製造ベッドタウン機能
- 地理・特徴
- 吉野川北側に位置し、町南側に山地、中央は平地。徳島市西隣の近郊地域
この自治体の住宅・リフォーム補助金の特徴
石井町の住宅・リフォーム支援は、耐震化を中心とした防災・安全対策に特化している。令和8年度の補助金ラインアップは、木造住宅の耐震診断から改修、シェルター設置、さらに住替え支援まで、段階的かつ包括的な対応体系を構築している。上限額は改修で210万円、シェルター設置で80万円、住替えで30万円と、工事規模に応じた支援水準を設定。徳島市のベッドタウンとして発展する一方で、既存木造住宅の耐震化ニーズが高いと考えられ、これに対応した施策展開となっている。
注目すべき3制度(編集部の推し)
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1令和8年度石井町木造住宅耐震改修支援事業
上限210万円で、耐震改修工事の大部分をカバー可能。既存木造住宅の耐震性向上に直結する主要施策
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2令和8年度石井町木造住宅耐震診断支援事業
改修前の必須ステップ。診断を通じて改修の必要性を客観的に判断でき、計画的な対応が可能
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3令和8年度石井町木造住宅住替え支援事業
改修困難な場合の選択肢。上限30万円で転居費用を補助し、安全な住環境への移行を支援
石井町の住宅・リフォーム補助金(募集中優先・締切順)
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令和8年度石井町耐震シェルター設置支援事業
耐震診断で評点1.0未満と判定された住宅を対象に、徳島県認定の耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して補助金を交付します。補助額は補助対象経費の5分の4で、シェルター最高80万円、ベッド最高40万円(感震ブレーカー設置時は+10万円)。…
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令和8年度石井町木造住宅耐震シェルター設置支援事業
耐震診断で評点1.0未満と判定された住宅を対象に、徳島県が認定している耐震シェルターまたは耐震ベッドの設置に対して補助金を交付します。補助額は補助対象経費の5分の4で、耐震シェルターは最高80万円、耐震ベッドは最高40万円です。
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令和8年度石井町木造住宅耐震改修支援事業
耐震診断で評点1.0未満と判定された住宅を対象に、改修後の評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事に対して補助金を交付します。補助額は補助対象経費の5分の4で最高210万円(令和8年度までの時限措置)です。
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令和8年度石井町住替え支援事業
耐震診断で評点0.7未満と判定された昭和56年5月31日以前に着工された住宅の建替え住替えに伴う古い住宅の取り壊し費用に対して補助金を交付します。補助額は補助対象経費の5分の2で最高30万円。募集戸数4戸。
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令和8年度石井町木造住宅耐震診断支援事業
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に、大規模地震に対する安全性を判定する耐震診断を無料で実施します。在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法等により建築された3階建て以下の住宅が対象です。
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令和8年度石井町木造住宅住替え支援事業
耐震診断で評点0.7未満と判定された昭和56年5月31日以前に着工された現在居住している住宅の建替え住替えに伴う古い住宅の取り壊し費用を補助します。補助額は補助対象経費の5分の2で最高30万円です。
ライフステージ別の利用ガイド
| 段階 | 該当する補助・手当 |
|---|---|
| 既存住宅所有者(耐震化検討期) | 耐震診断支援事業で現状把握、診断結果に基づき改修・シェルター設置・住替えを選択 |
| 耐震改修実施期 | 木造住宅耐震改修支援事業(上限210万円)で大規模改修に対応 |
| 簡易対策検討期 | 耐震シェルター設置支援事業(上限80万円)で居室の安全化を実現 |
| 住替え検討期 | 木造住宅住替え支援事業(上限30万円)で転居費用を補助、安全な住環境への移行 |
よくある質問
耐震診断から改修までの流れはどうなっていますか?
まず耐震診断支援事業で現状把握を行い、診断結果に基づいて耐震改修支援事業の申請を検討します。改修が困難な場合は、耐震シェルター設置支援事業または住替え支援事業の活用も可能です。各段階で危機管理課に相談できます。
耐震改修と耐震シェルター設置の違いは何ですか?
耐震改修は建物全体の耐震性を向上させる工事で上限210万円。耐震シェルターは居室内に安全空間を造成する工事で上限80万円。建物の状況や予算に応じて選択できます。
木造住宅が対象ですが、築年数に制限はありますか?
補助金名に「木造住宅」と明記されており、一般的には昭和56年以前の旧耐震基準の建物が対象となることが多いです。詳細は危機管理課にご確認ください。
住替え支援事業の上限30万円では足りないのではないですか?
住替え支援は転居に伴う費用の一部補助です。敷金・礼金や引越し費用等を対象としており、他の住宅支援制度と組み合わせることで総合的な支援が可能です。
申請期限はいつまでですか?
耐震診断は令和8年12月28日、耐震改修・シェルター設置・住替え支援は令和8年11月30日が締切となっています。早めの相談・申請をお勧めします。