三宅村(東京都)の補助金・助成金一覧
東京都三宅村で利用できる補助金・助成金を 21件 収録しています。 現在募集中 21 件。 最終更新: 2026-06-05。
三宅村公式サイト: https://www.vill.miyake.tokyo.jp/
三宅村のカテゴリ別ガイド(編集部解説)
編集部が 4 分野で、 制度の使い分け・推し制度・FAQ をまとめました。
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三宅村の補助金(募集中優先・締切順)
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児童手当
高等学校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方に支給される手当。月額は0~3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代の第1・2子が10,000円、第3子以降が30,000円。2月、4月、6月、8月、…
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児童扶養手当
父母が婚姻解消、死亡、重度障害、生死不明、遺棄、拘禁、または婚姻によらない出生の場合、18歳年度末までの児童を養育している方に支給。令和7年度は全部支給で月額46,690円、一部支給で46,680~11,010円。所得制限あり。
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特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を監護・養育している方に支給される手当。令和7年度は1級が月額56,800円、2級が月額37,830円。対象児童の障害状態は東京都の医師が審査して認定。
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育成手当て
父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに支給される手当。児童1人につき月額13,500円が18歳の年度末まで支給される。
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結核児童育給付
保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっており、治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象。医療費の自己負担額が助成されるほか、療養生活に必要な日用品と学校教育に必要な学用品を支給。
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物価高対応子育て応援手当
物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するための手当。対象となる児童を養育する保護者に対して給付される。
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児童手当と医療費助成
児童手当の支給と、子どもの医療費に対する助成制度。対象児童の保護者に対して支給・助成される。
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義務教育就学児医療費助成
義務教育就学期の児童が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成する制度。平成31年10月1日より所得制限が廃止。
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ひとり親家庭医療費助成
母子家庭、父子家庭などの親や児童(18歳の年度末まで)が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成する制度。所得制限あり。
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三宅村高校生等の医療費助成
高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が病院などの医療機関で健康保険により治療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成する制度。
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育成手当て(障害者)
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当。該当児童1人につき月額15,500円。所得制限あり。
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乳幼児医療費助成
小学校就学前の乳幼児が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成する制度。平成31年10月1日より所得制限が廃止。
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小児慢性疾患医療費助成制度
18歳未満で小児慢性疾患の対象疾患に該当する児童が対象。対象疾患は悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、慢性血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患。
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育成医療費助成
18歳未満の方で肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害、腎臓障害、先天性内臓障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、入院・手術により機能回復が見込まれる者が対象。…