ひとり親補助金(青森県)
ひとり親家庭・児童扶養に関する補助金を 38件 表示中 (青森県)。
ひとり親補助金(青森県)(募集中優先・締切順)
38 件中 21-38 件を表示
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児童扶養手当
ひとり親家庭の児童を養育する者に対して支給される手当。
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特別児童扶養手当
障害児を養育する者に対して支給される手当。
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児童扶養手当
ひとり親家庭等の児童を養育している保護者に支給される手当。
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【所得制限特例措置】児童扶養手当
令和8年三陸沖地震により被害を受けた児童扶養手当受給者に対する所得制限の特例措置。被災により所得が減少した場合の支給継続を支援します。
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母子父子寡婦福祉資金
母子家庭、父子家庭、寡婦を対象とした福祉資金の貸付制度です。
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ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭等の医療費を助成する事業です。
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児童扶養手当
ひとり親家庭の児童を養育する保護者に対して支給される手当です。
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特別児童扶養手当
障害のある児童を養育する保護者に対して支給される手当です。
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児童扶養手当制度
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象。…
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児童扶養手当
父母の離婚、死亡などによってひとり親家庭、または父母のいずれかが一定の障害のある家庭で子どもを育てている方に支給される手当。公的年金受給者や事実婚の場合は受給できず、所得制限があります。
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特別児童扶養手当
20歳未満で重度の心身障害により日常生活において常時特別な介護を必要とする児童を家庭で養育している人に支給される手当。受給者と扶養義務者の所得制限があり、児童が福祉施設に入所している場合は受給資格がありません。
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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の父または母および児童の医療費の自己負担分を助成し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る制度。児童は通院・入院の保険診療自己負担分を全額助成、父または母は医療機関ごとに月1,000円を超えた分を助成します。
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児童扶養手当
ひとり親家庭等の児童を養育している保護者に対して支給される手当。児童の養育状況や所得に応じて支給される。
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特別児童扶養手当
障害のある児童を養育している保護者に対して支給される手当。児童の障害程度に応じて支給額が決定される。
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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成する事業。対象者の医療費負担を軽減する。
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特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を目的とした手当。日本国内に住所があり、対象児童を監護する父母または養育者が県の認定を受けた場合に支給される。支給は年3回(4月、8月、11月)。
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児童扶養手当
父母の離婚や死亡などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を通じて児童の福祉を増進することを目的とした手当。令和7年4月から全部支給月額46,690円、…
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特別児童扶養手当
精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に対して、児童の福祉増進を目的として支給される手当。障害程度により1級(月額56,800円)または2級(月額37,830円)の手当が支給される。