千葉市三世代同居・近居支援事業
概要
高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、三世代家族の同居・近居に必要な費用の一部を助成する事業。住宅の新築・購入・改築・増築、賃貸借契約、引越費用、および2・3年目の固定資産税・家賃相当額を対象とする。令和8年3月31日をもって新規申出受付を終了。
対象
- 親が65歳以上で1年以上千葉市に居住していること
- 親と子と孫の三世代が市内で同居または近隣(直線で1km以内)に居住すること(新たに同居・近居する場合)
- 親が子と同居していないこと
- 孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていないこと
- 住民税及び固定資産税を滞納していないこと
- 家賃を滞納していないこと
- 過去にこの助成を受けたことがないこと
- 他制度による公的住宅扶助を受けていないこと
- 同居または近隣に居住している状態が3年以上継続すること
千葉県で上限額が判明している 150 件の中で、本制度は 26 位(中央値以上)、中央値 ¥120,000。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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