中山間地域直接支払制度
概要
中山間地域の農業生産条件が不利な地域において、集落協定を結び農地を維持する農業者に対して交付金を直接支払う制度。農業・農村の多面的機能(国土保全、水資源かん養、景観形成等)を確保し、耕作放棄地の増加を防ぐことを目的としている。令和7年度から第6期対策が開始。
対象
- 急傾斜農用地(田:1/20以上、畑・牧草地:15度以上)
- 緩傾斜農用地(田:1/100~1/20、畑・牧草地:8~15度)
- 集落協定を結んだ農業者
北海道で上限額が判明している補助金: 509 件。
申請を相談できる専門家(一般情報)
上記は本制度のカテゴリに基づく一般的な士業の役割の解説であり、特定の事務所を推薦・斡旋するものではありません。
- 行政書士 官公署提出書類の作成・代理提出を独占業務とする国家資格。補助金申請書類の作成代行が中核業務。 本制度の申請書類作成は行政書士の中核業務です。 日本行政書士会連合会 ↗
- 税理士 税務代理・税務書類作成・税務相談を独占業務とする国家資格。採択後の経理処理・実績報告書整備に必須。 採択後の経理処理・実績報告書の整備で関与する場合があります。 日本税理士会連合会 ↗
- 中小企業診断士 経済産業省登録の中小企業支援専門家。事業計画書の作成支援・経営戦略の策定で採択率向上に寄与。 事業計画書の作成支援で関与する場合があります。 ミラサポplus(中小企業庁) ↗
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